そこでは、資産担保証券(ABS、不動産の証券化を含む)の流通市場整備が打ち出されたほ か、不動産評価についての収益還元法の活用、デュー・デリジェンスの確立、ディスクロージャ ーの推進などが盛り込まれた。郵貯・簡保資金が資産担保証券で運用することについても、卵年 度に向けて検討を行うこととされた。 そして、兜年9月から「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律とその整備法」 (SPC法)が施行され、証券化のビークル(く呂言毎、媒体)に「導管性」を与えるために、 従来からあった民法上の「任意組合」、商法上の「匿名組合」、信託法上の「信託」以外に、新た に「特定目的会社(SPC)」が認められることとなった(図表W)。 単に既存の制度を活用するということではなく、政府が証券化を進めるための制度を新たに創 設したという点で、新法の意義は大きい。この特定目的会社を利用すれば、「導管性」を確保で i5i第5章不動産ファイナンスのルール 図表17特定目的会社(SPC)を活用した資産流動化